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行く先不明のパソコンblog

NHK その後

電話してるんだけどつながらない。こっちは生まれてこのかたの優良契約者で「たまたま現在は該当しない」から「契約の必要がない」だけで「対象なのに契約の意思がない」とか「不払いである」とかいうことじゃないんで、それは伝えないといかんのに。

昼休みに電話した。明快な回答をいただいた。NHKの説明は合理性がある。納得した。また、こちらに「契約の意思はあるが契約の対象ではない」こともご承知いただいた。

で、日本放送協会放送受信規約 なるものが手元にあるわけだがそこには

放送法(昭和25年法律第132号)第32条第1項の規定により締結される放送の受信についての契約は、次の条項によるものとする。

とあり、さらに

第一条の2 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。

と、している。

まず、放送法32条但書で除外される受信機は当然除外されるものとして、この「受信機」に該当するものが我が家にはない。うちにはラジオすらないんだから。で、NHKとのやり取りで「個別の世帯の受信設備について但書に該当するかどうかは立会いで確認する」との文言をいただいている。

正直、立会いに来て欲しいんだよね。とにかく気持ち悪いから。おそらくその頭の悪い契約社員の手で「お客様訪問記録」とかを残されて「契約拒否」とか書かれてると思うんだよね>うち 電話では「そうじゃない」ということを説明したけど、本当の意味でわかってもらえたかどうか。


だってそんな「悪い」名簿に俺の名前載ったらNHKの公録に応募しても当たらなくなっちゃうじゃん!困るよそれ!

俺は悪意の未契約者でも契約拒否者でもないぞ!マジで!

ちなみに但書に該当するかどうかは「スイッチを入れてTVが見れるかどうか」と言うわかりやすい決め事であるということです。残念だけど我が家にそういう機器はないわな。傾斜地に立っているんでワンセグすら受信できないんだから。